5.行政手続き
ナイト店舗を開業するためには、いくつかの届け出や許可が必要です。 お店の業態により手続きが異なるので注意しましょう。
どこに、何の届け出をすればいいの?それって難しいんじゃない?
どんな届出・申請が必要なのか
店舗の業態や営業時間によって下記の届出、許可申請が必要です。
食品衛生管理責任者の設置【必ず必要】
管轄:保健所 飲食店営業許可申請を取得する為に必要な資格です。 定期的に保健所で行なわれる講習会を受け、資格を取得して下さい。 講習会は日程が決まっているので、保健所のホームページで確認して申し込みましょう。(開業の2ヶ月前が受講の目安)
飲食店営業許可申請【必ず必要】
管轄:保健所 食品衛生管理責任者の資格を取得した後に保健所に申請をします。 飲食店営業許可は発行まで約10日位掛かります。
営業許可証を取得するまでの流れ
- 事前相談
- 営業許可申請
- 施設検査の打ち合わせ
- 施設の確認検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
深夜酒類提供飲食店提供届【営業形態により申請】
管轄:公安委員会(警察署) 酒類を提供する店舗が深夜0時を超えて営業する場合、店舗所在地を管轄する警察署に届け出。
風俗店営業許可【営業形態により申請】
管轄:公安委員会(警察署) キャバレーなど、店員が客の接待をしながら飲食する場合に申請が必要。 午前0時~午前6時営業禁止。
ナイト店を営業するためには、上記の風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店提供届を取得することが必要です。 24時(午前0時)以降も酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食営業の届け出をします。 お客様に風営法上の接待をする場合、風俗営業許可申請が必要になります。ただし、24時(地域によっては25時)までしか営業出来ません。 深夜酒類提供飲食店提供届では、横に座って接客したりカラオケのデュエット等ができません。
あなたのお店の営業形態や営業時間に合わせて、必要な届出・許可申請をしましょう。 深夜酒類提供飲食営業の届け出は開店予定日の10日前まで、風俗営業許可申請は2ヶ月前までに行いましょう。
深夜酒類提供飲食営業の届け出は開店予定日の10日前まで、風俗営業許可申請は2ヶ月前までに行いましょう。
上記を全て自分でやるのは大変だと思う方は、 コストがかかりますが、行政書士への相談をオススメします。 JOYSOUNDも、その行政書士のご紹介もできますので、ご相談下さい。
その他にも届出が必要なものがあります。
消防署への届出
防火対象物使用開始届
営業開始する7日前までに消防署に届け出
防火管理者選出届
席数30人以上あるお店の場合申請が必要
税務署への届出
青色申告をされる方は、開業してから1ヶ月以内に下記の届出が必要です。
個人事業の開業届 又は 法人設立届(法人の場合)
青色申告の承認申請書
以上、開業する業態により申請も様々です。 3ヶ月前から準備にとりかかれば、オープンまでに完了できるはずです。 行政書士もうまく活用しながら、確実に進めていきましょう。
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